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Webライターが開業届を出す手順を解説!開業のメリットや必要書類の書き方について

タイトル

開業届を出さなくても、Webライターとして活動することは可能です。しかし、開業届を出せば「青色申告控除」ができるようになり、税金を大きく抑えられます。

Webライターとして稼いでいきたいなら、事業開始から2ヶ月以内に「開業届」「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。

この記事では、Webライターの開業届について知りたいあなたのために、以下の情報について解説します。

この記事でわかること

  • 開業届を出すメリット・デメリット
  • 開業届の書き方や提出方法
  • 開業届以外にもやるべきこと

開業届の出し方が5分ほどで簡単にわかりますので、ぜひ最後までご覧ください!

Webライターは開業届を必ず出そう

Webライターは開業届を必ず出そう

結論からお伝えすると、Webライターを始めるなら絶対に開業届を出しておくべきです。

最大の理由は、青色申告控除ができるようになり、最大65万円の控除を受けられるためです。控除を受ければ、その金額分収入が減ったという扱いになるため、所得税や住民税などを抑えられます。

kazu
お金はフリーランスの命綱。青色申告控除を利用しない手はありません!

なお、以下のような所得が生じる事業では開業届を出す必要があります。

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

開業届を出さなくても罰則などはありませんが、税金面で有利になるため、面倒くさがらずに必ず提出しておきましょう。

Webライターが開業届を出す3つのメリット

Webライターが開業届を出すメリット

開業届を出し、開業申請することで次のようなメリットがあります。

開業届を出すメリット

  • 青色申告控除を受けられる
  • 小規模企業共済に加入できる
  • ビジネス用のカードや銀行口座が作れる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①青色申告控除を受けられる

最大のメリットは、青色申告控除を受けられることです。

まず、税金を納めるには確定申告を行う必要があり、申告方法は「白色申告」「青色申告」の2種類に分けられます。

青色申告を行うには開業届を出す必要がありますが、代わりに最大65万円もの控除を受けられます。

なお、以下の条件を満たした上で開業届を出せば、開業した当年から青色申告ができます。

  • 事業開始から2ヶ月過ぎるまで
  • 当年の3月15日まで
kazu
非常にメリットが大きいため、Webライターを始めるなら必ず開業届を出しておきましょう。

②小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済に加入できるのも利点です。

小規模企業共済とは
廃業した時のためにお金を積み立てることができる制度。積立金は控除の対象になるため、節税手段として有効。

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簡単に言うと、個人事業主のための退職金のようなものです。

小規模企業共済に加入するには、確定申告書か開業届どちらかの控えが必要です。興味のある方は、以下のメリット・デメリットを踏まえた上で加入を検討してみましょう。

小規模企業共済のメリット・デメリット

なお、小規模企業共済が潰れてしまうのではないかと心配する方もいるかもしれませんが、年々在籍人数は増え続けているため当面は心配ないでしょう。

より安心して事業を続けていきたいなら、ぜひ加入を検討してみましょう。

③ビジネス用のカードや口座が作れる

開業届を出せば、屋号でクレジットカードや口座を作れます。

クレジットカードや銀行口座をビジネス用にすることで、プライベートとビジネスを区別できるため、お金の管理がしやすくなります。

事業を始めたからといって、必ずしも事業用のカードや口座が必要になるわけではありません。しかし、プライベートと一緒にしていると、確定申告の時にどれが経費でどれが経費でないか分ける作業が必要になります。

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また、カードの年会費を全額経費計上できるというメリットもあります。

ビジネスとプライベートのお金をきっちり分けたい方は、ぜひ事業用のカードや口座を作っておきましょう。

Webライターが開業届を出す2つのデメリット

Webライターが開業届を出すデメリット

開業届を出すときは、次のようなデメリットについても理解しておきましょう。

開業届を出すデメリット

  • 失業保険を受けられない
  • 扶養を外れてしまう

①失業保険を受けられない

開業してしまうと、失業保険を受けられないため注意です。

失業保険とは
仕事を失った時に、新しい仕事が見つかるまで一定期間支給される給付金。会社都合、自己都合のどちらでも受け取れる。

失業保険の給付額は、離職前の給与の50〜80%と小さい額ではないため、利用を考えているなら開業届の提出を遅らせましょう。

とはいえ、自己都合退職の場合はハローワークで仕事を探していないと給付を受けられません。かなり面倒なので、失業保険は割り切ってビジネスに集中するのも選択肢のひとつです。

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僕はハローワークで仕事を探すのが面倒だったので、失業保険は利用しませんでした。

もし失業保険を受けるつもりなら、開業届を出すのは後にしましょう。

②扶養を外れてしまう

開業届を出すと、扶養を外れてしまう可能性があります。なぜなら、開業していると収入があると判断されてしまうためです。

会社員の配偶者などで、扶養に入っている方は支払う税金が増える、自分で健康保険料を納める必要が生じるなどのデメリットがあります。

ただし、絶対に扶養から外れるわけではないため、まずは加入している保険組合などに確認しましょう。

Webライターが開業届を出す手順

Webライターが開業届を出す手順

Webライターが開業届を出す手順は、以下の通りです。

開業届を出す手順

  • テンプレートを取得
  • 必要項目を記入
  • 管轄税務署に提出

各手順について具体的に解説していきます。

①テンプレートを取得

まずは開業届のテンプレートを手に入れましょう。

国税庁のホームページからもダウンロードできますが、会計ソフト「freee」を利用すれば、記入まで済ませられるためおすすめです。

freeeではどうやって記入すれば良いのかわかりやすく記載されているため、初めて開業する方でも進めやすいというメリットがあります。

②必要項目を記入

次に、必要項目を記入していきましょう。

  • 最寄り税務署の名前
  • 書類を提出する日
  • 納税地
  • 電話番号
  • 氏名
  • 印鑑
  • 生年月日
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 職業
  • 屋号
  • 届出の区分
  • 所得の種類
  • 開業・廃業等日
  • 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
  • 消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
  • 事業概要

最寄税務署、すなわち管轄税務署は「国税庁のホームページ」にて住所を入力すると簡単にわかります。

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それ以外で迷いそうな部分については、書き方をまとめておきました。
項目 書き方
職業 文筆業
屋号 なんでもOK
所得の種類 事業所得を選択
届出書の提出の有無 有を選択
消費税 基本的に無しを選択

また、青色申告控除を利用しない手はないため、必ず「青色申告承認申請書」も一緒に提出しましょう。こちらも「国税庁のホームページ」からダウンロードできます。

③管轄税務署に提出

後は、管轄税務署に開業届・青色申告承認申請書を提出するだけです。

なお、開業届の提出方法は直接提出か郵送の2通りあります。時間がない方は郵送、質問しながら手続きを進めていきたい方は直接提出を選びましょう。

Webライターが開業届を出す時の3つの注意点

Webライターが開業届を出す時の注意点

Webライターが開業届を出す際は、以下の点に注意しましょう。

開業届を出す時の注意点

  • 開業から1ヶ月以内に出す
  • 青色申告承認申請書も用意する
  • 引っ越ししたら提出し直す

①開業から1ヶ月以内に出す

開業届の提出期限は、事業を始めてから1ヶ月以内です。

たとえば、2月1日からライティングの仕事を始めたのであれば、3月1日までに提出する必要があります。

提出が遅れたとしても罰則などはありません。しかし、開業から2ヶ月以内、または3月15日までの期限に遅れると、当年分は青色申告控除を受けられないため注意です。

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罰則はありませんが、早めに提出するに越したことはないでしょう。

②青色申告承認申請書も用意する

開業届だけでなく、必ず青色申告承認申請書も同時に提出しましょう。

開業届を出す大きなメリットは、65万円の青色申告控除を受けられることですが、申請書がないと控除を受けられません。

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さらに家族への支払い給与を経費にできる、損失を3年間繰り越せる(ライターに赤字はないですが…)というメリットもあります。

白色申告は様々な面で損になるため、青色申告承認申請書は絶対に提出することをおすすめします。

③引っ越ししたら提出し直す

引っ越しした場合、開業届の再提出が必要になることも。

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提出書類は、管轄税務署が変わるかどうかで異なります。

管轄税務署が変わる場合、開業届だけでなく「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」が必要です。開業届は引っ越し先、異動に関する届出書は引っ越し前の管轄税務署に提出しましょう。

管轄税務署が変わらない場合、開業届だけで問題ありません。引っ越し先の管轄税務署に開業届を提出してください。

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開業届を出す際は、運転免許証やマイナンバーなどの「本人確認書類」を忘れないよう注意してください。

Webライターが確定申告した後にすべき3つのこと

Webライターが確定申告した後にすべきこと

Webライターが確定申告した後は、次のような手続きも済ませておきましょう。

確定申告の後にやるべきこと

  • 健康保険の見直し
  • 国民年金への加入
  • 確定申告の準備

①健康保険の見直し

会社を辞める際は、健康保険から国民健康保険に切り替える必要があります。

まずは以下のような書類を用意して、お住まいの自治体に出向きましょう。

  • 健康保険の資格喪失証明書
  • 通帳かキャッシュカード
  • 通帳使用印
  • マイマンバー
  • 本人確認書類

本人確認書類は、次のようなものが利用できます。

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード
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余談ですが、個人事業主の健康保険料は全額自腹です。税金の支払いも考慮してお金を残しておきましょう。

②国民年金への加入

サラリーマンは「厚生年金」に加入していますが、フリーになると国民年金に切り替える必要があります。

まずは以下のような書類を用意して、市役所の年金相談窓口に出向きましょう。

  • 年金手帳
  • 離職票や退職証明書
  • マイナンバーカード
  • 印鑑
  • 通帳かキャッシュカード
  • クレジットカード
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国民健康保険と年金、住民税が合わさると大きな固定費になります。退職後は、固定費も念頭に入れて資金繰りしましょう。

③確定申告の準備

確定申告の期限は、翌年2月1日から3月15日です。

直前になっていきなり準備しても、帳簿記入をどうやればいいかわからず焦ってしまうでしょう。会計ソフトを導入し、あらかじめ帳簿記入のやり方を覚えておくことをおすすめします。

なお、おすすめの会計ソフトは「弥生会計」です。

弥生会計

弥生会計なら帳簿記入はもちろん、申告まで全てネットで完結します。税務署に行く必要もないため、確定申告を簡単に済ませられます。

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弥生会計を使えば、初心者でも簡単に帳簿記入できますよ。

初年度無料なので、ぜひ登録しておきましょう。

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Webライターは開業届を出したらすぐ独立すべき?

Webライターは開業届を出したらすぐ独立すべき?

開業届はいつ出しても良いですが、独立は慎重に検討しましょう。

なぜなら、独立はリスクも大きいためです。たとえば、収入が急に減って生活が苦しくなったり、不安に耐えられなくなったりする可能性もあります。

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Webライターとして独立するのは楽しいですが、きちんとメリット・デメリットの両方を理解した上で検討しましょう。

Webライターの独立に関する考え方や手順については、以下の記事で詳しく解説しています。

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Webライターになるなら、必ず開業届を出しておきましょう。

開業申請しておけば、最大65万円の青色申告控除ができるようになるため、税金を大きく抑えられます。

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独立したてのフリーランスにとって、お金は超重要です。少しでも税金を減らす工夫をしましょう。

開業届を出す手順は以下の3ステップです。想像以上に簡単ですので、早めに済ませておきましょう。

開業届を出す手順

  1. テンプレートを取得
  2. 必要項目を記入
  3. 管轄税務署に提出

当ブログでは、Webライターの独立方法についても発信しています。開業届を出して独立したい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください!

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専業Webライター。未経験からライターに挑戦→半年後に月収50万円達成。スキルのあるWebライターを増やしたい、SEOの実践経験を増やしたいという目的でブログを運営しています。

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